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治療料金表

現金の窓口お支払いのほか
クレジットカードのご利用が可能です

詰め物・被せ物

インレー(審美修復)

セラミックインレー 4.4万円(税込)~

クラウン(審美修復)

セラミッククラウン 8.25万円(税込)~

ホワイトニング

オフィスホワイトニング

ホームホワイトニング
60分 13,200円(税込)
90分 19,800円(税込)
スターターセット 23,100円(税込)

インプラント 料金表

インプラント埋入手術 20.9万円(税込)
コンピューターガイド
(ノーベルガイド)
6.6万円~22万円(税込)
2次手術 3.3万円(税込)
ジルコニアクラウン(前歯)
アバットメント含む
18.7万円(税込)
ジルコニアクラウン(臼歯) 15.4万円(税込)
GBR(骨増生) 5.5万円~16.5万円(税込)
サイナスリフト 22万円(税込)
CTG(歯肉増生) 5.5万円(税込)

※詳細は、お口の状態を確認させていただいてからご案内いたします。

ALL ON 4

ALL ON 4 220万円(税込)

入れ歯

ノンクラスプデンチャー 11万(税込)~
金属床のデンチャー 16万5千円(税込)~
インプラントオーバーデンチャー 55万円(税込)~

成人矯正

インビザライン(マウスピース矯正)
※ 調整料含む
66万円(税込)~

小児矯正

プレオルソ 5.5万円(税込)~
インビザラインファースト 33万円(税込)~

検査

唾液検査 1,100円(税込)

カードでのお支払いについて

当院では、下記のカード支払いにも対応しておりますので、お気軽にお尋ね下さい。

・VISA
・Mastercard
・AMERICAN EXPRESS
・JCB
・Diners Club
・DISCOVER

ご利用できるクレジットカード一覧

治療料金についての考え方

治療料金についての考え方

歯科治療には、
「保険治療」と「自費治療」の2種類があります。

保険治療は、国民が日本全国どこにいても
平等な治療を受けられるように作られたシステムで、
ガイドラインに沿った標準的な技工材料を使い
基本的な治療を行うことが目的です。

一方、自費治療は保険治療では使用できない高機能な技工材料を使用し、
歯の状態や噛み合わせのバランスなどを考慮した、
一人ひとりの患者さんにより良い治療を行います。

保険治療で認められていることには制限があり、
処置の内容や使う材料が決められています。
例えば他に歯の予後にとって良い治療があったとしても、
保険では選択できないことがあるのです。

自費治療は贅沢なイメージがあるかもしれませんが、
ご自身の歯を長持ちさせて残すためのものであり、
人生を豊かにするものと私は考えています。
国が保険適応と判断しているのは、最低限の見た目と機能を補うものです。
要はどこに価値を見出すか、ということです。

例えばみなさまがお持ちのブランド品のバッグについて考えてみて下さい。
物を入れる機能だけでしたらもっと安いバッグがあります。

でもいいものを購入されたのは、それによって幸せな気持ちになったり
勇気づけられたりそれにふさわしい場所に行けたり、
いろんな意味で人生を豊かにできると思ったからではないでしょうか。

費用の面だけを見ると保険適応の入れ歯と自費治療のインプラントは全然違います。
セラミックの被せものと銀歯も全然違います。

しかしそれによって自信を持って笑えたり、
何でも食事できる元気な人生を歩めるのであれば、
ブランド品なんか比べ物にならないほど費用対効果は高いと思います。

一人ひとりのライフスタイルや性格が違うように、お口の環境も違っています。
そうである以上、歯科治療はオーダーメイドでなければなりません。

保険治療だけ、自費治療だけを説明することは適切ではありません。
どのようなケースでもいくつかの解決法をご提案し、
その中からご希望の治療法・メインテナンスを実施します。

医療費控除について

歯科の医療費控除とは

医療費控除とは、自分や家族のために医療費を支払った場合、
一定の金額の所得控除を受けることができる制度です。

治療にかかった費用は医療費控除の対象になります。
医療費控除は医療費の負担を軽減するために設けられた制度で、
一年間に10万円以上の医療費が必要になった場合に所得税の一部が戻ってきます。

本人及び生計を同じにする配偶者その他親族の医療費(毎年1月1日から12月31日までの分)を
支払った場合には翌年の3月15日までに申告すると
医療費控除が適用され税金が還付または軽減されます。

ただし、年間お支払いになった医療費が10万円以上でなければ対象となりません。
(申告額は200万円が限度です)所得金額合計が200万円までの方は
所得額の5%以上医療費がかかった場合に申告できます。

控除金額について

控除される金額は下記の計算額になります。

控除計算額

所得税率は所得が多いほど高くなりますので、高額所得者ほど還付金は多くなります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧下さい
⇒ http://www.nta.go.jp/

医療費控除の対象となる医療費

  • 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
  • 治療の為の医薬品購入費
  • 通院、入院の為に通常必要な交通費(電車賃、バス代、タクシー代等)
  • 治療の為に、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師による
    治療を受けた際の施術費
  • その他

還付を受けるために必要なもの

  • 確定(還付)申告書(給与所得者は源泉徴収票)
  • 領収書(コピーは×)
  • 印鑑、銀行等の通帳

※ 確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※ 申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。
ただし一般的に会社員の方は還付は1月以降受理されます。

診療スケジュール

当院へのお電話からの問い合わせは0727677685へ

診療時間
8:30〜17:00
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休診日 / 金曜日・日曜日・祝日
※ 16:30受付終了
ご予約・お問い合わせはこちら
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